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日本の税制は申告制なので・・・
自動的に優遇が適用されるラッキーはない!?
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確定申告することで、初めて控除や優遇措置を享受できる!
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確定申告は自分の権利を行使するための重要な手続きである
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適用される税制優遇の要件を事前に確認し、必要書類を準備することが肝心
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税務署からの案内に任せず、自ら積極的に申告を行う姿勢が必要
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適切な相談相手として専門家のサポートを受けることで、ミスを防ぐことができる
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自己申告が不安・心配な場合は税理士に依頼することもできる(※要別途費用)
不動産の売却時・購入時にはいくつかの税制優遇措置が用意されています。しかし、これらの優遇措置は自動的に適用されることはありません。自分で確定申告をしてこそ初めて恩恵を受けられるのです。本ページでは、不動産の売却時や購入時に利用できる税制優遇の内容や、申告の重要性について解説します。期間内に申告しなかった場合はせっかくの優遇措置が利用できなくなるため、しっかりとした知識を持つことが重要です。
売却時・購入時に活用できる優遇措置
不動産の売却時・購入時の税制優遇を利用するための知識を身につけよう
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Point 01
不動産売却時の税制優遇制度とは?
不動産売却時の税制優遇(控除)は下記のようなものがあります。
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
・相続空家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
・譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
・軽減税率の特例
・特定の居住用財産の買い換え特例
・公共事業や区画整理事業での売却時特別控除
・1,000万円控除(※平成21・22年土地取得者)
マイホーム売却時だけでなく、相続した不動産の売却時に適用されるものもあります。適用されるための条件もありますので、各項目の詳細確認が必要です。
弊社では、控除や特例の適用によって600~700万円の税金を節約できた例もあります。不動産は金額が大きい売買のため、控除や特例が利用できるのであればぜひ活用したいものです。
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Point 02
不動産購入時の税制優遇制度とは?
不動産購入時の税制優遇(控除)は下記のようなものがあります。
・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
・不動産取得税の軽減措置
・登録免許税の軽減措置
・固定資産税、都市計画税の軽減措置
住宅ローン控除は多くの方が利用する制度ですが、新築住宅か中古住宅かだけでなく、更に下記のような内容で細かく分かれており、該当するものによって年間最大控除額が異なります。
・省エネ基準適合住宅かどうか
・長期優良住宅
・低炭素住宅
購入した不動産にどの控除や軽減措置が利用できるのか、しっかりと確認が必要です。
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Point 03
優遇措置を受けるための重要なステップ不動産の買い換えをした(売却と購入を同時にした)場合には、売却時および購入時の税制優遇を組み合わせて利用できる場合もあります(※同時利用できない優遇もありますので、注意が必要です)ので、どの優遇制度が利用できるのかしっかりと確認が必要です。購入時や売却時に依頼した不動産会社の担当者に確認しておきましょう。
優遇制度を活用することで、長期間に渡っての大きな負担軽減が期待できるため、正しい手続きを踏むことで得られるメリットを逃さないようにしましょう。
ただし、税制優遇を受けるためには、必ず確定申告を行うことが不可欠です。税務署が自動的に優遇措置を適用してくれることはなく、自分から申告しなければなりません。しっかりと必要書類を準備し、期限内に申告手続きを行い、受けられる優遇を最大限に活用することが重要です。

不動産の売却や購入を検討する際には、税制優遇措置をしっかりと確認して活用することが非常に重要です。しかし、中には税務署が自動的に優遇措置を適用することは決してないという点を見逃してしまう方もおり、利用可能だった節税を怠ってしまうことで数万円~数十万円損している場合も見受けられます。
つまり、売却益や購入時の価格に基づいて適用される税制優遇を受けるためには、自ら確定申告を行う必要があります。これを怠ると、せっかく支払った税金の一部を取り戻せたり、税負担を軽減できる機会を逃してしまうのです。
居住用財産の譲渡所得の特別控除や、住宅ローン控除など、さまざまな優遇措置が存在しますが、それらの措置も確定申告を正しく行って初めてメリットを享受できるものとなります。特に、個人が不動産を売却する際には、譲渡所得に関する特例を申告することで、確定申告で税金を軽減することが可能です。この優遇措置を活用しない手はありません。
また、不動産購入時には住宅ローン控除が適用されることがありますが、この控除も自動的に適用されることはありません。こちらも確定申告を行うことで、定められた期間にわたり、所得税が軽減される可能性があります。つまり、税務署は自動的にあなたの税の優遇を行うわけではなく、申告しなければあなたの支払いはそのままになってしまうのです。
不動産売却や購入の際には、税制優遇を最大限に活用して、実質的な負担を減らすための事前準備が不可欠です。弊社(株式会社想汲)は、相続における不動産の取り扱いや税に関する知識を持った専門家が揃っています。不動産売却や購入の際には、ぜひご相談いただき、あなたのケースに応じた最適なアドバイスを受けて、安心して手続きを進めていただきたいと思います。
具体的にはどこに何をしたらいいの?
確定申告する時期は、通常2月16日から3月15日までとなっています。曜日などの並びで前後する年もあります。令和7年度分の確定申告期間は、令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)となります。その際に、前年の1月1日から12月31日までに適用される内容を申告することになります。
申告する税務署は、申告時に居住している市町村を管轄する税務署になります。茨木市や高槻市の場合は、茨木税務署が管轄になります。
具体的に必要な書類は下記の通りです。
□確定申告書
全ての人が提出する確定申告書 第一表・第二表に加え、分離課税用の第三表も提出する必要があります。
第三表は不動産売却で確定申告をする際に必要な書類です。
□不動産売買契約書(写し)・売買代金や諸費用等を支払った領収書(写し)
いくらで取引したのか金額を確認するために売買した際の契約書の写しが必要です。
また、実際に支払った金額(手付金や残代金の領収書)や諸費用(主に仲介手数料や登記費用など)に関する領収書
も用意しておきましょう。
□登記事項証明書
通常は取引終了後に司法書士から受け取っていると思われますが、見当たらない場合は法務局で取得できますので
売買契約書に記載されている地番の登記事項証明書を自分で用意しましょう。建物がある場合は、土地だけでなく
建物の登記事項も必要です。
□譲渡所得の内訳書
不動産の譲渡所得があった場合に必要になります。
売買契約書に土地・建物一括での金額しか記載されていない場合は計算が必要です。新築物件の場合は、消費税から
建物金額が算出できますが、(個人が売却した)中古物件の場合は消費税が非課税となるため、一括での金額しか
記載されていない場合がほとんどです。土地・建物の内訳については売却を依頼した不動産業者さんに確認して
もらうのが一般的ですが、担当者によってはそこまでの知識がない方もいらっしゃいますので、その場合は税理士
や弊社にご相談ください。
その他、申告方法によって必要なもの(e-Taxで申告の場合はマイナンバーカードなど)がありますので、詳細については高税調のホームページや税務署に連絡して確認してください。
適用できる税制優遇(控除)の内容には様々な細かい条件がございますので、適用できると思っていた内容が利用できない場合もあるかもしれません。もし記入方法に不安がある方や適用される内容を確認したい方は、必要な書類を揃えて確定申告期間内に直接税務署に出向くことをお勧めします。時間はかかりますが、書類や記載方法などを担当者が確認してくれます。時間がない方は税理士に依頼することもお勧めです(別途費用は必要です)。
なお、住宅ローン控除は初年度のみ申告すれば、次年度からは源泉徴収にて調整してもらえるようになります。後日税務署から送付されてくる住宅ローン控除の申請用紙を毎年末に勤務先に提出することを忘れないようにしましょう。
何度も繰り返しますが、これらの優遇措置を申告なしで自動的に適用してもらえるわけではありません。税務署が勝手に控除を行ってくれることは絶対にありませんので、必ず申告するように心がけてください。確定申告を行わなければ、せっかくの優遇を逃してしまうリスクを抱えることになります。申請期限後に提出しても遡って適用してくれることはありません。このため、確定申告の重要性を理解し、自ら積極的に申告を行うことが求められます。特に、初めて不動産売却や購入を行う方には難しい手続きに思えるかもしれませんが、専門的な知識を持つ税理士や不動産のプロに相談することで、スムーズな手続きが可能になります。
弊社(株式会社想汲)では、税制やサービスをしっかりと理解し、お客様の不動産売却や購入をサポートしています。皆さまが最適な方法で不動産取引を行えるよう、幅広く情報提供と相談サポートを行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産の売却・購入に際しては、税制優遇を上手に活用することが重要です。ここでは、実際に弊社(株式会社想汲)を利用されたお客様の声をお届けし、私たちの提供するサービスがどのように役立つのかをお伝えします。
あるお客様は、相続した不動産の売却を検討されていました。税制優遇についての知識が少なく、どのような手続きが必要か分からず困っていたところで弊社にご相談いただきました。当社の専門家が詳しく税制優遇措置や確定申告の必要性についてご説明するだけでなく、売却前の準備段階からご説明させていただくことにより、大きく節税できるその内容に驚かれました。特に、居住用財産に関する譲渡所得の特別控除の説明が非常に有益だったとのお声をいただきました。そのおかげで、無事に売却手続きを進めることができ、大幅な税負担の軽減につながったと喜んでいただけました。
また、別のお客様は初めての不動産購入を予定されていました。住宅ローン控除の適用を受けるために、どのような住宅を選択するのが妥当かということだけでなく、必要な書類や確定申告がどのように行われるのか不安を抱えておられました。当社では、具体的なステップを丁寧にご説明し、ご購入後も申告漏れがないようサポートしております。その結果、お客様はスムーズに手続きを終えることができ、税制優遇をしっかりと享受できる予定とのお言葉をいただきました。
このように、実際にサービスを利用された方々からは感謝の声を頂戴しており、私たちのサービスがいかにお客様の不安を解消し、円滑な取引を実現するかの証左となっております。私たちは、税制や不動産に関する専門知識を活かし、地域の特性に合わせた最適なサポートを提供しています。
最後に、私たち『株式会社想汲』では、初めての方でもご安心いただける無料相談を実施しています。茨木市や高槻市での不動産売却や購入についてのご質問、または税制優遇に関する疑問など、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。お客様一人一人の状況に合わせた柔軟な提案をさせていただきます。お気軽にご連絡をお待ちしております。
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