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あなたの不動産売却がお得になるために知っておくべきこと
居住用財産の3,000万円特別控除とは?
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居住用財産の3,000万円特別控除は、マイホームを売却した際の譲渡所得に対する税金を最大3,000万円まで控除する制度です。
- この制度は、マイホームの購入、維持、売却を促進することで、住宅市場の活性化を目的としています。
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適用するためには条件があり、要件を満たすことで控除が適用されます。
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特別控除を利用するためには、確定申告が必要です。利用するには正しい手続きを行うことが不可欠となります。
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特別控除を受けることで譲渡所得税が軽減され、売却益の受け取り額(手取り)が増えることになります。
- この制度を知らないと、税負担が大きくなってしまう可能性がありますので、売却検討中の方は絶対に確認しておくべきです。
不動産を売却する際、居住用財産の3,000万円特別控除制度は非常に重要なポイントとなります。この制度は、売却益に対する税負担を軽減するために設けられており、特にマイホームを売却する際に大きなメリットをもたらします。今回は、この特別控除の概要や適用条件、手続きについて詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
適用要件を理解しよう
譲渡所得(不動産売却時に得られる所得のこと)は以下のように算出します。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額
現在居住している自宅(マイホーム)だけでなく、以前居住していた場合も3年以内でしたら適用可能です。
ただし、投資物件には利用できないことには注意しましょう!
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Point 01
条件1: 適用条件
居住用財産の3,000万円特別控除を受けるためには、下記の条件を満たす必要があります。
1)現に自分が住んでいる建物(マイホーム)で
あること
2)物件の買主が親族等の特殊な関係でないこと
3)前年、前々年に3,000万円特別控除又は譲渡損失
が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の
特例の適用を受けていないこと
4)前々年までにマイホームの買い替えや交換の
特例を受けていないこと
5)固定資産の交換特例などほかの特例の適用を
受けていないこと
6)適用期間は、居住しなくなってから3年後の年末
までに売却すること
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Point 02
条件2: マイホームについて
マイホームについては下記のいずれかを満たす必要があります。
a)現在、主に住んでいる自宅である
b)転居済みの場合、転居した後3年目の年末までの
売却である
c)かつ土地の売却契約締結が建物の解体から1年
以内であり、その土地は賃貸していない
d)単身赴任の場合は、配偶者が住んでいる建物で
ある
この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる場合や、一時的な住まいとして入居していた場合(仮住まいなど)は適用されませんので注意が必要です。
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Point 03
条件3: 控除しきれない場合の税金について
居住用財産の3,000万円特別控除を利用しても控除しきれない場合は、残りの課税譲渡所得金額に下記の税率を掛けて税額の計算をします。
・長期譲渡所得:20%(所得税15%・住民税5%)
・短期譲渡所得:39%(所得税30%・住民税9%)
具体的には土地や建物を売却した年の1月1日現在で、その不動産の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として上記税率を掛けます。
また、売却した年の1月1日現在で10年以上その不動産を所有していた場合は、残りの課税譲渡所得金額に対して6,000万円までの部分に14%(所得税10%・住民税4%)の税率を掛けて計算します。
不動産売却における3,000万円特別控除を受けるためには、対象不動産を売却した翌年の確定申告の時期(例年2月16日から3月15日の間)に申告を行う必要があります。例えば、令和7年(1月1日~12月31日)に売却したのであれば、令和8年の2月16日から3月15日の間に申告することになります。ただし、売買契約の締結日ではなく、所有権移転(いわゆる決済・引き渡し日)が令和7年中に行われた場合ですので、例えば売買契約締結が令和7年12月1日で物件の決済・引き渡し日(所有権移転日)が令和8年1月20日であれば、令和9年の確定申告時期に申告することになります。
手続きに必要な書類は一般的に下記のようなものになります。
・譲渡した不動産の売買契約書の写し
・譲渡した不動産(土地・建物)の全部事項証明書(登記簿謄本)
・譲渡した不動産の取得時の書類(売買契約書や領収書など)の写し
・申告する人の戸籍の附票(住所の履歴が載っています)
・住民票の写し、もしくはマイナンバー
※念のため、税務署や税理士に確認されることをお勧めします。
上記書類を準備していただき、確定申告書の申請用紙に記載のうえ、上記書類を添付して税務署に提出します。
譲渡した不動産の売買契約書には、中古一戸建てや古家付き土地で売買した場合に、土地+建物一体の売買契約金額しか記載されていませんので、土地と建物の割合に分けて計算し、更に建物については減価償却計算をしないといけません。通常、土地と建物の割合は評価額によって算出するのが一般的です。このあたりのことは、税理士もしくは詳しい不動産業者に確認してもらうと良いと思います。
全部事項証明書は、売買終了後に司法書士からもらったり、自分で法務局に取得しに行けば入手可能です。
戸籍の附票は、申告前の直近のものをご用意いただく必要がありますが、場合によっては戸籍を置いている自治体とのやり取りが必要になるかもしれませんので、早めにご用意いただく方がよいかもしれません・
最近はマイナンバーを取得してネット上で申告することも可能ですが、記載方法がわからない場合などは直接税務署へ赴き、書類を見せながら記載方法を教えてもらい、書類作成して申告するという流れになると思います。もしくは、税理士に依頼していただいても良いかもしれません。
何度も申しますが、控除を受けるためには、売却した不動産が自己居住用であったことが条件となります。自宅として使用していた場合だけでなく、一部賃貸に出していた場合や、一部が店舗の場合、相続を経ての売却の場合でも申告可能です。もし何かお悩みの点などがあれば、事前に専門家に相談することをお勧めします。特に相続による不動産売却では、特別控除以外に相続税や遺産分割に関連する複雑な手続きが絡むことも多いので、早めに対策を講じることが重要です。相続税と不動産を売却した時の特別控除を混同されている方もたまにいらっしゃいますので、ご注意ください。
申告が完了した後は、税務署からの通知が届くのを待ちます。この通知によって、特別控除の適用が認められたかどうかが確認できます。もし不明点や疑問点がある場合には、税務署に直接問い合わせるか、信頼できる専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
このように、居住用財産の3,000万円特別控除を受けるためには一連の手続きと必要書類の準備が求められます。特に不動産を売却する際は、これらの手続きをしっかりと理解しておくことで、よりスムーズに控除を受けることが可能です。事前に確認しておくことで、煩雑な手続きを少なくすることができますので、ぜひこの機会に準備を進めていきましょう。

特別控除の制度を利用するための注意点
この居住用財産の3,000万円特別控除の制度を利用するには、注意しなくてはいけない点があります。とても重要な要件ですので押さえておきましょう。
まず、この制度を利用するためには、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行うことが必要です。必要な書類は下記のようなものがありますが、具体的には税務署や税理士などに確認されることをお勧めします。申告する税務署は売却した不動産の場所を管轄する税務署ではなく、現在居住している場所を管轄する税務署になります。
・売却時の不動産売買契約書類や領収書など
・戸籍の附票(現在までの住所地の履歴が確認できるため)
・譲渡した土地や建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・売却した不動産を取得した時の売買契約書類や領収書など
・住民票の写しもしくはマイナンバー
※不動産に関する書類は、売買契約書類や領収書など、念のため一式ご用意いただくとスムーズだと思います。
既に対象の不動産を売却してしまっている場合ですが、要件を満たしていれば、居住しなくなってから3年目の年末までの間であればこの制度は利用可能です。ですので、去年や一昨年に売却された方でも利用できる可能性がありますので、あきらめずに確認してみてください。
なお、制度を利用するための制限もありますので、下記のような場合は注意が必要です。
・売却した年、その前年および前々年にマイホームの買い換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと。
・売却した家屋や敷地等について、収用等(例えば都市計画道路にさしかかっていて立ち退いた場合など)の場合の特別控除など、他の特例の
適用を受けていないこと。
・住み替え先で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を利用する場合はこの居住用財産の3,000万円特別控除との併用はできないので、
どちらが得かは確認する必要がある。
もしこの控除を利用して住み替えを考えておられる場合は、住み替え先で住宅ローン控除を利用するかどうかを天秤にかけて精査する必要があります。
ただし、購入時よりも安い金額で売却する場合、この特別控除を利用しなくても税金がかからない場合がありますので、その場合は心置きなく住宅ローン控除を利用できます。
最後に、ひとつご注意いただきたいのは、確定申告時の不動産の取得価格についてです。
取得した不動産の家屋(建物)については、消費財としてみなされるので、減価償却計算が必要になります(土地は消費財ではないので、取引時に消費税はかかりません)。例えば、10年前に取得した建物の価格が3,000万円だとしたら、この10年間に建物の価値は経年劣化等で目減りしているので、申告時の建物取得費は当時の取得額の3,000万円ではなく2,500万円(実際にいくら減少するのかは減価償却計算によります)に減少することになります。また、相続した物件の場合は、前所有者と現所有者は同一人としてみなされるので、前所有者が取得した時の費用で申告することになりますが、売買契約書類などが残っていないことも珍しくありませんし、もし残っていたとしても昭和初期のころで5円などという金額になっていることもあります。当時の5円を今の貨幣価値に変換すると数千万円になるのかもしれませんが、税務署で申告する際には貨幣の価値変換の計算などしませんので、当時の取得費は5円(実際は減価償却計算したら0円となります)となってしまいます。売買契約書類などが残っていない場合は、みなし取得価格として売却した価格の5%で計算することになりますので、それに倣って売却金額の5%を取得費として申請されることをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
不動産売却時の3,000万円特別控除に関して、皆さんが持つ疑問や質問にお答えします。いくつかのケースに分けて解説します。
・建物を先に解体した後に売却した場合
建物解体後に売却した場合も特別控除を利用できる対象となります。ただし、建物解体後に売買契約を締結するまでの間で
その敷地を駐車場や賃貸してしまうと適用されませんので注意が必要です。
・対象不動産の所有者が複数人いる(共有持ち分がある)場合
対象不動産の所有者が複数人で共有している場合、共有者はそれぞれ自分の持ち分に対して特別控除の申請をすることが
できます。ただし、確定申告時にはそれぞれが申告する必要があります。
・建物の一部を賃貸している場合
居住している建物の一部を他人に賃貸している場合でも特別控除の申請はできます。ただし、自分が居住のために利用して
いる居住用家屋部分に限っての申請となります。
・建物の一部が店舗の場合
居住している建物の一部を店舗として利用している場合でも特別控除の申請はできます。ただし、賃貸の場合と同様に、
自分が居住している居住用家屋部分に限っての申請となります。
・相続不動産の場合
自分が相続した持ち分のある空き家の場合、もともとその不動産を所有していた方が住んでいた居住用家屋であることが
前提となります。一時的に他の誰かが住んでいたり、賃貸したり、建物の建て替えをした場合は申請できませんので、
注意が必要です。
詳細につきましては、国税庁のホームページ(「No.3302 マイホームを売ったときの特例」)などでも掲載されていますので、よろしければご確認ください。税制は毎年変更される部分もありますので、その都度最新情報を確認しておく必要があります。弊社では、疑問を解消し、より良い不動産売却のための判断ができるようサポートしてまいります。
不動産売却において、3,000万円特別控除は非常に重要な制度です。この制度は、自宅を売却した時に得られる利益に対して、大きな税負担を軽減することができるため、多くの方にとって非常に有用なものとなっています。その趣旨として、マイホームについては特に税制上の負担を軽減し、個人の資産形成を促すことが目的です。適用要件は少々複雑ですが、それほど難解なものではなく、一定の条件を満たせば申請可能です。具体的には、売却した不動産が自宅であり、居住用のために使用されていたことが重要であり、一定の保有期間も必要です。手続きについては、特別控除を受けるために必要な書類を準備し、確定申告を通じて申請する必要があります。スムーズな手続きを行うために専門家に確認することで、特別控除を賢く活用することが可能となります。
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